児童虐待は、18歳未満の子どもに対し保護者が行う身体的・性的・心理的虐待のことである。
また、保護者の養育の怠慢や拒否も含まれる。
2006年度の児童相談所での相談対応件数は、3万7343件で前年度より増加した。
2000年に施行された児童虐待防止法は、児童虐待をした親の親権を一時停止するなどの強制措置を盛り込んだのが特徴で、児童相談所職員は、虐待の恐れがある場合、児童の自宅への立ち入り調査を行い、必要に応じて警察への援助を求められると規定した。
2004年の改正では、被虐待児の自立支援を国と自治体の責務と明記し、また、子どもの前での夫婦間暴力など、子どもに著しい心理的外傷を与える行動も虐待とみなすなど、虐待の定義を拡大。
2007年の改正では、都道府県知事が保護者に出頭を要求する制度を創設し、応じない場合は裁判所の許可を得たうえで、児童相談所が強制的な立ち入り検査ができることとした。
また、半年を限度に接近禁止命令を出したり、虐待の恐れがある保護者が児童につきまとうことなどを禁止したりする権限を、都道府県知事に与え、役割を強化した。
「速攻の時事 参照」

